2018-04-12 第196回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
これは、国民から徴収された税金で賄われた補助金等の交付によって得られた利益をその補助事業者等に全て帰属させることは、公益と私益のバランスを失するものであり、妥当ではないと認められる場合があることから、補助事業者側の相当の収益が生じた場合に、補助金等の金額を限度として、当該収益を国に納付させる旨の補助条件を付すことができるようにしたものでございます。
これは、国民から徴収された税金で賄われた補助金等の交付によって得られた利益をその補助事業者等に全て帰属させることは、公益と私益のバランスを失するものであり、妥当ではないと認められる場合があることから、補助事業者側の相当の収益が生じた場合に、補助金等の金額を限度として、当該収益を国に納付させる旨の補助条件を付すことができるようにしたものでございます。
第二に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益のうち国庫に納付しなければならない金額を、当該収益の三分の一から四分の一に変更することとしております。
第二に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益のうち国庫に納付しなければならない金額を、当該収益の三分の一から四分の一に変更することとしております。
第二に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益のうち国庫に納付しなければならない金額を、当該収益の三分の一から四分の一に変更することとしております。
第二に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益のうち国庫に納付しなければならない金額を、当該収益の三分の一から四分の一に変更することとしております。
○竹中国務大臣 これは、そのときの社会貢献、地域貢献に対するニーズがどれだけあるかということにも関連をいたしますが、基本的な基金のルールについて申し上げますと、基金の運用によって生じた収益は、これは社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるほか、当該収益の生じた事業年度中会社の他の支出の財源に充ててはならない。そして、基金は取り崩してはならない。
したがいまして、このような保険に係る事務処理の代行事業を公益法人等が営んでいる場合には、当該収益事業に係る法人税の申告義務があると考えられるところでございます。
○大林政府参考人 御指摘の判決におきまして、裁判所は、被告人が得た利益はいわゆる組織的犯罪処罰法に定める犯罪収益等に該当するものの、当該収益は同法第十三条第二項に定める犯罪被害財産と認められるので、没収、追徴が禁止されているとして、検察官請求に係る追徴を認めなかったものと承知しております。
この決めました場合に、それぞれの会社は当該収益見通し、収入見通しを毎年の管理費を引いていって、その貸付料として払い得る範囲で債務をそれぞれが分担する、こういう構造になるわけであります。これは民営化委員会の意見書においても、基本的な考え方としてはこうすべきである、こういうふうに御意見いただいているところではあるわけであります。
先ほど大臣からもお答えございましたが、NTTの無利子貸付事業は、まずAタイプ、公共施設の整備によって収益が生ずる施設に融資する、そして当該収益で償還をするというものがAタイプでございます。それから、面的な開発事業等の一環として、一体的、緊急に実施することが必要な公共施設整備を国からの無利子貸し付けで促進して償還時に補助金を交付する、これがBタイプでございます。
四番目に、更生保護会が行う収益事業の所得のうち、百分の九十以上を当該更生保護会が行う更生保護事業に充てるときは、当該収益事業を収益事業とみなさず、法人住民税を非課税とすること。この四点について要望がございました。
他方、この条約自体は第五条の一項の(a)的におきまして、犯罪によって生じました収益にかえまして当該収益に相当する価値を有する財産というものを犯罪人本人から没収するということも認めているということでございますから、善意の第三者の権利は保護しつつ、かつ犯罪人本人から没収することが可能となるということで、第五条を執行する上で八項が問題になるということはないかと考えます。
しかし、これが五六%を占めておるからと言って直ちに不当であるかどうか、収益事業が過大過ぎるというような議論には必ずしもならない、当該収益事業の性質とかあるいは収入の使途とかそういったものを総合的に判断すべきものであるというふうに私どもは理解しておるわけであります。
○高木(文)政府委員 六十八条の三の四項で政令で規定することにしておりますが、その政令では、本邦通貨による保証約款が付されている、それから収益及び費用の計上を割賦基準または延べ払い基準によって経理している場合の当該収益にかかわる金銭債権、それから資源開発投資損失準備金の積み立ての対象となる金銭債権等につきまして政令で定めまして、六十八条の三、二項の三行目あたりにありますところの外国為替の売買相場変動
で、収益事業を営んでおるということになれば、当然納税義務者でありまして、当該収益事業に関する所得の申告をしなければならないことになります。食糧保管協会につきまして、私どものところで調査いたしましたところでは、現在まで申告が出されておりません。この点につきましては、今後調査をしたいと考えております。
○柴谷要君 次は、三条の二にあります「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益については、所得税は、その収益を享受する者に対して、これを課するものとする。」、こう三条の二は規定をしておるわけですが、事実上そういう例があるのか、ひとつお教えを願いたいと思うのです。
私どもも同様の考え方をとりまして、いわゆるこの五条法人については、本来の事業を営む場合は別といたしまして、本来の事業以外の収益事業を行なった場合には、当該収益事業分について、収益事業を営む事務所、事業所について当該地方団体が住民税課税をするということで国税の線に合わせた、これが一つでございます。
第七百四十二條の二の改正規定は「資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。」これは実質課税主義の宣明であります。法人税法の七條の三、所得税法の三條の二の改正に見合うものであります。
二、一以外の組合について、この規 定による推定の要件たる事実があ る場合においても、企業組合に属 する常業所から生ずる収益の帰属 につき企業組合が単なる名義人で はなく、企業組合が当該収益を実 質上も享受していると認められる ときは、当該収益については、企 業組合に対して法人税を課するも のとし、当該営業所の所長、主任 等に対しこの規定を援用して所得 税の
において、その営業所の三分の二以上に当る営業所につき、当該営業所の所長、主任等又はこれらの者の親族その他の当該所長、主任等を命令で定める特殊の関係のある個人が前に当該営業所において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長、主任等が現に当該営業所に係る事業を主宰していると認められる事実があるときは、当該法人は、当該営業所から生ずる収益の帰属については単なる名義人であり、当該所長、主任等が当該収益